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ホームページのリース契約にご注意
「月額数万円×5年」の前に
同業として、これだけは先に知っておいてほしいことをまとめました。特定の会社を批判する記事ではありません。契約の「形」の話です。
まず、総額を計算してください
「初期費用0円で作れます。月々39,000円だけ」——この営業を受けたら、電卓を出してください。
月額39,000円 × 60回(5年)=
総額 2,340,000円
同じ規模のホームページの制作相場は、おおよそ10〜40万円です
月額にすると小さく見える金額も、契約期間で掛け算すると、相場の5〜10倍になることがあります。これがこの種の契約の一番の問題です。
なぜ「リース」だと途中でやめられないのか
本来、ホームページのようなソフトウェア(無形物)は、法律上リース契約の対象にしにくいものです。そのため、この種の契約ではパソコンやタブレットなどの機器とセットにして、機器のリース契約として組む形がよく使われます。
- リース契約は原則として途中解約ができません。事業をやめても、ホームページが気に入らなくても、残額の支払い義務が残ります。
- 契約の相手が「制作会社」ではなく「信販会社・リース会社」になるため、制作会社が倒産してもサポートが消えても、支払いだけは続きます。
- 契約満了後も、ホームページの所有権・データが自社に渡らない契約が多くあります。やめると、ホームページごと消えます。
事業者間の契約にはクーリングオフが原則適用されません。個人の買い物と違い、「店舗の事業のため」の契約は消費者保護の対象外になりやすく、サインした後の取り消しは非常に難しくなります。だからこそ、サインする前がすべてです。
契約前のチェックリスト
- 総額はいくらか — 月額×回数+ボーナス払い+更新料。紙に書いてもらう。
- 途中解約できるか — できる場合の違約金額も書面で確認。
- 契約の相手は誰か — 制作会社か、リース会社・信販会社か。契約書の社名を見る。
- 何のリースか — 「機器のリース」になっていないか。ホームページ以外の何にお金を払うのか。
- やめたらホームページはどうなるか — ドメイン・データの所有権が自社に残るか。
- その場でサインしない — 「今日だけの価格」は典型的な急がせ文句です。一晩おいて、誰かに相談してから。
すでに契約してしまった場合
一人で抱え込まず、早めに公的な窓口に相談してください。契約書を手元に用意して連絡するとスムーズです。
- 消費者ホットライン「188」 — 最寄りの消費生活センターにつながります。事業者契約でも、個人事業主の相談に応じてもらえる場合があります。
- 商工会議所・商工会 — 会員でなくても経営相談を受け付けている地域が多くあります。
- 弁護士の初回相談 — 法テラス(日本司法支援センター)で、収入条件により無料相談が利用できます。
※ 当方は法律の専門家ではないため、個別契約の法的な判断はできません。上記の窓口をご利用ください。
当方の考え(営業を兼ねて、正直に)
このページは、当方(ホームページ制作・業務ツール制作のKIGAKU Web & Tools)が書いている以上、営業も兼ねています。その上で、契約の形だけ比べてください。
| リース型の例 | KIGAKUの場合 | |
|---|---|---|
| 支払い | 月額3〜5万円×5年(総額180〜300万円) | ホームページは初期12万円〜(初回モニター8万円〜)。業務ツールは必要な範囲だけ別途お見積り |
| 月額 | あり・途中解約不可が多い | なし(解約金・違約金もなし) |
| やめたら | HPが消える契約が多い | ドメイン・データはお客様のもの |
| 営業方法 | 電話・訪問が中心 | メールのみ。電話・訪問営業はしません |
どこに頼むとしても、「総額」「解約」「所有権」の3点さえ確認すれば、大きな失敗は避けられます。このページがその確認のきっかけになれば十分です。
セカンドオピニオンとしてもどうぞ。
「この見積もり、高すぎませんか?」という相談だけでも構いません。契約を急がせることは決してありませんので、お気軽にご相談ください。
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